緊急事態宣言についての取り組み4月25日から5月11日|【公式】吹田市江坂の相続専門『MIRAI行政書士事務所』

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MIRAI行政書士事務所からのお知らせです。
新サービスのご案内や、コラム、休業日をお伝えいたします。

2021年04月26日

緊急事態宣言についての取り組み4月25日から5月11日

今回3回目の緊急事態宣言の発出を受け4月25日より、以下の対応を行っております。

①安全の確保
お客様、お取引先様、みなさまの安全を最優先しリモートワークを優先しながら
ご対応させてさせていただきます。

②当事務所の新型コロナウィルス感染症への対応
(1)主な対応
・不要不急の移動の自粛
・会食について自粛徹底
・出社時の検温、社屋内の安全対策、手洗い消毒の徹底など

ゴールデンウイークに入りご不便をお掛け致しますが
医療従事者の負担にならないよう努めてまいりますので

何卒宜しくお願い致します。

大阪のMIRAI行政書士事務所

新型コロナウイルス感染予防の取り組みについてMIRAI行政書士事務所では、感染予防の対策を徹底して対応しております。

大阪の行政書士『MIRAI行政書士事務所』では、
お客様へのご訪問の際には必ず、体温測定・消毒用アルコールによる手の消毒・マスク着用を義務付けております。

ご相談の内容によっては、ZOOM 等によるリモートでのご相談もお受けしております。

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