建設業許可の基準は500万円?請負工事の決まりと許認可要件を解説!

「建設業許可の基準とは?」
「財産要件は500万?」

などなど、許認可申請の中でも要件が複雑な建築業許可。

自社が建設業の許可で「必要な基準を満たしているのか」「建設業を取得するとどのような点で有利になるのか」気になる事業者さんに向けて、当記事で一挙解説していきます。

【本記事を読むメリット】

  • 建設業許可の必要基準
  • 建設業無許可時の罰則
  • 建設業を取得するメリット

建設業許可の必要基準とは?

そもそも建設業法において建設を営む者は必ず建設業の許可が必要です。

建設業の許可を取得するために必要な2つの基準

  • 500万円以上の請負契約
  • 500万円以上の財産要件

についてみていきましょう。

「500万円以上の請負契約」をする際に必要

まず初めに500万円以上の請負契約が必要な場合についてみていきましょう。

建設業許可の必要基準は大きく分けて下記2つに分類されます。

  • 【建築一式工事】1件の請負代金額:1500万円以上
  • 【その他の工事】1件の請負代金額:500万円以上 

つまり500万円未満は、法律上「請負契約」について原則として建設業許可が不要になっています。

建設一式工事についてどのような工事が該当するのか知っておきましょう。

【一式工事について】

建築一式工事を簡単に説明すると、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事が該当します。

次に、500万円以上の請負契約をする際に注意しておきたいことは2点です。

  • 請負工事の契約金額は税込で算出する
  • 500万円を超える請負契約を分割して行うことは違法になる

請負契約の金額は「税込金額」ですので税抜き金額と勘違いをし、「建設業許可は不要だと思っていた」というような不知は認められませんので、注意しておきましょう。

さらに、建設業許可取得を行いたくないなどという理由から500万円以上の請負契約を分割して請負を行うことは違法とされています。

もしも、500万円以上の請負契約の分割を検討している場合は一度許可部局が個別に判断してもらえますので一度ご相談してみることをおすすめします。

建設業許可の取得は「500万円以上の財産要件」

建設業の許可取得に必要とされる「財産要件」は、許可申請をする間際の「事業年度決算書」によって審査されます。

また、財産要件の基準である500万円財産要件の計算方法ですが

自己資本-借金=500万円以上
上記で財産要件を満たしたことになります。
では具体的に財産要件を確認する方法についてご説明します。
【財産要件の確認方法】
毎年税務署に提出している貸借対照表の右側に表示されている純資産の部」の金額が財産要件に該当します。
さらに「純資産の部」は「株主資本」と「株主資本以外」の2種類に分けられます。

500万以上の請負契約が必要な場合がありますので財産要件を証明することで財政がある企業だと判断されるわけですね。

今後、建設業許可を取得する予定の方や企業様は500万円以上の財産要件が必要であることを知り、あらかじめ建設業許可をスムーズにとれるように財源確保を行いましょう。

無許可で工事を行った際の罰則とは?

もし、建設業許可を無許可で工事を行なった場合は、どうなるのでしょうか。

建設業許可を無許可で工事を行うと3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処するとされています。

建設業法の中でも最も重い罰則に位置付けられています。

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰則は建設業許可の無許可のみならず

  • 下請け契約制限違反
  • 営業停止処分違反
  • 営業禁止処分違反
  • 虚偽や不正行為

上記の場合にも制裁を受けてしまいます。

また、建設業許可を無許可で行った法人に対して1億円以下の罰金刑が課されることもあります。

さらに、罰則の対象者について

  • 違反行為を行う法人
  • 違反行為を行う従業員
  • 個人事業主

上記が罰則対象者に該当します。

違反行為を行う従業員を雇っている場合でも、事業主は罰則対象になりますので注意しておきましょう。

さらに、元請け会社から350万円の建築材料を渡され、200万円の工事を請け負う場合は合計の550万円の工事を請け負うことになります。

ですので建設許可を取得していない場合は違法となりますので気をつけましょう。

建設業許可を取得する5つのメリット

建設業許可を取得するメリットは下記です。

  • 信頼性の向上
  • 業務範囲の拡大
  • 自社の宣伝効果
  • 公共工事の入札
  • 融資を受けるのが有利になる

順番に見ていきましょう。

信頼性の向上

建設業許可を取得する1番大きなメリットといってもいいのが自社の信頼性の向上です。

これから建設業を始めようと考えている場合でも建設業許可があれば信頼性向上に繋がります。

  • 立ち上げたばかりの実績があまりない会社
  • 小規模で個人的に建築業を請け負う会社

上記は一例ですが大手企業の実績のある建築会社と比較してみても信頼性に欠ける部分があります。

ある程度自社ブランドの知名度や信頼性をアップさせるために建設業許可を取得することを推奨しています。

また、近年では建設業許可を所持していない会社が業務を断られるケースも増えています。
社会的な信用性の低い会社に建設工事依頼をしてしまうと自社にも責任があるからでしょう。

せっかくの機会を建設業許可1つもっていないという理由で断られてしまうのは非常に勿体ないです。

資格は客観的に大きな信頼性に繋がります。建設業許可は必ず取得しておきたいですね。

業務範囲の拡大

建設業許可を取得していると500万円以上の請負工事が可能です。
逆に言えば建設業許可を取得していないと500万円未満の工事しか請け負うことができません。

500万円未満の工事しか請け負うことができないと請負側としては営業利益も当然減少します。

今後、業務規模の拡大を考えている方は建設業許可を取得しておきましょう。
さらに、業務範囲を拡大することで建設業会社同士の交流が生まれる場合があります。

・「○○株式会社の△△さんだ。」
・「○○会社で働いているんですか!すごいですね!」

従業員同士の交流から始まり、今後付き合っていく1つの会社になるかもしれません。
新たな会社との付き合いや建設業関係の方と知り合いになったり、業務範囲の拡大はビジネスの幅が広がるチャンスになるはずです。

建設業許可の資格1つでビジネスチャンスが広がるのは、事業者にとっても大きいメリットがあります。

自社の宣伝効果

建設業許可は工事現場に大きな看板を出すことができます。

街ゆく人や近くの建設業関係者の方の目につきますよね。

  • 街並みを歩く建設業勤務の方からすればきっちりとしている会社
  • 一般の人々からであれば工事を行なっている内容が明確になり、○○会社と言えば建設の会社とイメージをもってもらえる

建設業許可が1つあることで自社の宣伝効果に期待がもてます。

さらに建設業許可を取得している会社かどうかで信頼性の高い会社かどうかが客観的に判断されます。

例えば建設業の国家資格を所持している方から建設についての知識を学ぶのと、建設が好きな方から建設についての知識を学ぶ場合を比較すると、信頼性に大きな違いが出ますよね。

公共工事の入札

建設業許可を取得していると任意で経営事項審査を受け、競争入札参加資格申請を行うことで公共工事の入札が可能になります。

【公共工事の入札メリット】

  • 一定の仕事があるので景気に左右されにくい
  • 工事代金の回収率が高い
  • 公共工事の実績が会社の信頼性に繋がる

上記のようなメリットがあります。

国や地方公共団体から依頼を受けている仕事実績があれば民間の企業においても高い信頼度に繋がります。

融資を受けるのが有利になる

建設業許可を得ることは500万円以上の財産要件が必要になることを前述しました。
500万円の財産要件を満たしていることは公の場に開示することになります。

そうすると信頼性の高い会社だと判断され、銀行からの融資を受ける際に有利になります。

建設業許可を所持しておき、銀行からの融資が受けられるようになれば、今後の仕事受注の幅も広がります。

まとめ:建設業許可のボーダーは500万円、法令に違反しないよう注意

もし、法令違反してしまうと懲役3年以下の懲役又は300万円の罰金の支払いを命じられます。

しかし、法令違反に基づき最も重い罰則以外にも

  • 建設業許可申請・変更届などの不正行為:6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 行政庁からの調査拒否・虚偽の申請:100万円以下の罰金

上記のような罰則の例も存在しますので知っておくことが大切です。

不祥事を起こさないためにも、自社が建設業許可に必要な要件を予め相談し、詳しく調べておきましょう。

自社が建設業許可のどの区分に該当するかについても必要ですので、その点も忘れずに下調べしておきましょう。