大阪の産業廃棄物許可申請は
お任せください。
建設現場で大量に排出される産業廃棄物を
収集・運搬するには、
産業廃棄物許可の申請を
行う必要があります。
事業ゴミの収集・運搬・処理などを行う産業廃棄物業務に携わるには、あらかじめ産業廃棄物許可を取得する必要があります。
許可を取らずにこれらの業務を行うと法に抵触し、処罰の対象となるので注意が必要です。
産業廃棄物許可の取得には手続きや費用が発生しますが、そのぶんいろいろなメリットもあります。
こちらのページでは、産業廃棄物許可を取得するメリットや、許可申請の流れ、かかる費用などについて解説します。
目次
産業廃棄物許可とは
産業廃棄物許可とは、産業廃棄物を収集・運搬・処理することを許可する制度です。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類と、特別管理産業廃棄物の総称です。
これら産業廃棄物を業務として収集・運搬・処理するには「産廃物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第14条1項および6項により、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けることが法律で義務づけられています。
参照:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
もし無許可の状態で産業廃棄物の収集・運搬などを行った場合は、廃棄物処理法違反とみなされ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処される可能性がありますので、産廃処理業を営む場合は、必ず産業廃棄物許可を取得しましょう。
産業廃棄物許可の4つの種類
産業廃棄物許可は、処理する内容に応じて以下4つの種類に区分されています。
それぞれ処理範囲が異なるため、自社の業務内容に適した産業廃棄物許可を申請することになります。
- ・産業廃棄物収集運搬業
- ・産業廃棄物処分業
- ・特別管理産業廃棄物収集運搬業
- ・特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性といった危険性のある廃棄物のことで、代表的なものには燃えやすい廃油や感染性産業廃棄物(血のついた注射針など)が挙げられます。
産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業は、法令で定められた20種類の産業廃棄物の収集・運搬に係る許可のことで、一例として燃え殻や汚泥、廃プラスチック類などがあります。
産業廃棄物許可の要件
産業廃棄物許可は、申請すれば誰でも取得できるというわけではありません。
産業廃棄物処理法に基づき、以下2つの要件を満たしていなければ、産業廃棄物許可を取得できない決まりになっています。
- その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること
- 欠格要件に該当しないこと
1つ目に関しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第10条の各項にて、施設および申請者の能力に係る基準が定められています。
たとえば産業廃棄物収集運搬業の許可の場合、施設に係る基準および申請者の能力に係る基準は以下のように定められています。
【施設に係る基準】
イ:産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
ロ:積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること
【申請者の能力に係る基準】
イ:産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
ロ:産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
施設および管理者の能力に係る基準は、産業廃棄物許可の種類によって異なりますので、自社が営む事業内容に合わせて確認しておきましょう。
一方、2つ目は、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を排除する目的で定められた要件です。
産業廃棄物処理法第14条5項の二に該当しないことが最低条件となっており、たとえ1つ目の要件を満たしていても、2つ目に当てはまる者は産業廃棄物の許可を取得することはできません。
建設業者が産業廃棄物許可を申請するメリット2つ
産業廃棄物はさまざまな事業所から排出されますが、特に建設業の排出量は非常に多く、全体のおよそ2割を占めています。
参照:環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成29年度実績)について」
そんな産業廃棄物との関わりが深い建設業者が、産業廃棄物許可の申請を行うと、主に2つのメリットがあります。
元請からの発注を
受けやすくなる
建設現場では、コンクリート破片等の建設廃材や、ガラス、金属くず、木くず、廃プラスチック類など、さまざまな産業廃棄物が排出されます。
これら産業廃棄物は、排出事業者である元請業者が適正に処理することが法律で義務づけられています。
ただ、実際に産廃物の収集・運搬を行うのは、現場に入る下請け業者というケースがほとんどです。
元請業者が自ら産廃物を収集・運搬する際には許可は不要ですが、下請け業者に一任する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得した業者と処理委託契約を結ばなければなりません。
無許可業者に産業廃棄物の処理を委託した場合、元請け業者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科に課せられます。
何より、業界での信用失墜につながりますので、元請業者は下請け業者を選択する際、産業廃棄物許可を取得しているか否かを非常に重視します。
産業廃棄物許可を申請・取得しておけば、元請業者からの発注を受けやすくなり、経営を安定させることができます。
コンプライアンスを遵守できる
無許可で産業廃棄物を収集・運搬した場合、処罰の対象となるのは元請業者だけではありません。
無許可で委託を受けた下請け業者に関しても、同様に5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科を科せられる可能性があります。
産業廃棄物の収集・運搬に関する規定は非常に厳しく、下請け業者が現場から元請の事務所・倉庫まで産廃物を運ぶだけでも違法とみなされます。
特に、元請になることもあれば、下請けとして現場に入ることもあるという建設業者の場合、産廃物の取り扱い方法が曖昧になっていることが多く、知らないうちに法に抵触していることもあります。
下請けとして現場に入る可能性があるのなら、産業廃棄物許可を申請・取得しておいた方が、コンプライアンス違反のリスクを低減できるでしょう。
産業廃棄物許可申請にかかる費用
産業廃棄物許可申請を行うにあたって必要となる費用は大きく分けて3つあります。
1.申請手数料
産業廃棄物許可申請の手続きにかかる手数料です。
料金は産業廃棄物許可の種類や都道府県によって異なりますが、以下では一例として、東京都で新規許可申請を行った場合の手数料をまとめました。
産業廃棄物許可の種類 | 手数料 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 |
参照:東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」
なお、産業廃棄物許可は、産廃物の積み卸しを行う区域で申請しなければならないため、県をまたいで産廃物を運搬する場合は、産廃物を積んだ区域と、卸す区域の両方で許可を取得する必要があります。
たとえば東京で産廃物を積み、神奈川県で卸した場合は、東京と神奈川の両方で産業廃棄物許可の申請を行わなければなりません。
当然、手数料も約2倍かかることになりますので、あらかじめ注意が必要です。
2.代行手数料
産業廃棄物許可の申請を行うには、事前に必要書類を集めたり、後述する講習会への申し込みを行ったりする必要があります。
忙しい合間を縫って手続きの準備を行うのは難しいため、時間と手間を節約したいのなら、許認可申請の専門家である行政書士に産業廃棄物許可の申請を代行してもらうのがおすすめです。
その場合、申請手数料だけでなく、行政書士に代行手数料を支払うことになります。
代行手数料は行政書士によって異なりますので、産業廃棄物許可の申請を代行してもらうのなら、手数料だけでなく丁寧な対応や実績などもしっかり比較しましょう。
3.講習費用
大多数の都道府県や政令指定都市では、産業廃棄物許可の申請にあたり、公共財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開講している「産業廃棄物処理業の許可に関する講習会」の受講と、修了証の受領を条件に掲げています。
講習会は産業廃棄物許可の種類などによって区分されていますので、申請したい許可や、求められる修了証の種類に合わせて受講を申し込みましょう。
以下では、産業廃棄物許可に関する講習会の受講費用をまとめました。
課程名 | 対象者 | 修了証の種類 | 受講料(税込) |
産収課程 | 産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請を行う方 | 産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 | 30,500円 |
産処課程 | 産業廃棄物処理業の新規許可申請を行う方 | 産業廃棄物処分業の許可の新規許可申請を行う方 | 48,700円 |
産収処課程 | 産業廃棄物の収集・運搬課程、処分課程を同時受講する方 | 産収課程および産処課程と同じ | 68,100円 |
特収課程 | 特別管理産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請を行う方 |
特別管理産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 |
46,600円 |
特処課程 | 特別管理産業廃棄物処分業の新規許可申請を行う方 |
特別管理産業廃棄物処分業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 産業廃棄物処分業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請 |
68,800円 |
特収処課程 | 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程、処分課程を同時受講する方 | 特収課程および特処課程と同じ | 98,900円 |
参照:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「処理業(新規)講習会」
なお、上記はJWセンターの公式サイトを通じてWeb申し込みをした場合の受講料です。
郵送で申し込みをした場合、上記受講料に+500円が加算されます。
産業廃棄物許可申請の進め方
産業廃棄物許可の申請手続きの流れをまとめました。
1.JWセンターで講習を受ける
JWセンターにて、申請したい産業廃棄物許可の種類に応じた講習を受講します。
講習は会場で受ける方法と、事前にオンライン講義を受講し、そのあとに会場で試験を受ける暫定講習会の2パターンがあります。(2020年12月現在、新型コロナウイルスの影響により、暫定講習会のみ受け付けています)
講習は随時行われていますので、自分のスケジュールに合わせて申し込みましょう。
2.申請書類を作成・準備する
産業廃棄物許可の申請に必要な書類を作成・準備します。
必要書類は申請先の都道府県や、許可の種類によって異なりますが、ここでは産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類をご紹介します。
- 産業廃棄物許可申請書
- 定款の写し
- 3期分の賃借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
- 講習会修了証の写し
- 産業廃棄物の収集運搬に用いる車両の自動車検査証の写し
- 履歴事項全部証明書
- 住民票
- 成年被後見人等に該当しないことの証明書
- 3期分の法人税の納税証明書
1は通常、都道府県のサイトなどからダウンロードすることができます。
2~5(4は1で取得したもの)は会社で保管しているものなので、すぐに準備できるでしょう。
一方、6~9は役所などから取得する必要があります。
産業廃棄物許可の申請は予約制ですので、すべての書類が揃ってから次のステップに進みましょう。
3.産業廃棄物許可申請の予約をする
産業廃棄物許可申請を受け付けている窓口に電話をし、許可申請の予約を行います。
窓口は都道府県によって異なりますが、環境局や役所の環境部(課)などで受け付けているケースが多いようです。
4.産業廃棄物許可を申請する
予約した日時に窓口まで出向き、許可申請の手続きを行います。
都道府県によっては事前に必要書類や、手数料分の印紙を貼った用紙などの郵送提出を求められることもあります。
5.審査
産業廃棄物許可の申請後、提出された書類をもとに審査が行われます。
結果が出るまでにはおよそ2ヵ月の時間を要します。
6.許可証の交付
審査の結果、無事に許可された場合は、許可証が交付されます。
なお、不許可だった場合は「不許可決定通知書」が送付されます。
下請けとして働くなら産業廃棄物許可の申請が必要不可欠
建設現場で大量に排出される産業廃棄物を収集・運搬するには、産業廃棄物許可の申請を行う必要があります。 産廃物を適正に処理するのは元請の義務ですが、実際に産廃物を収集・運搬するのは下請け業者に委託されるケースがほとんどです。
無許可のまま産廃物を収集・運搬すると、法律に抵触したとして懲役刑や罰金刑に処される可能性がありますので、下請けとして現場に入る可能性があるのなら、産業廃棄物許可の申請を行っておきましょう。
ただ、産業廃棄物許可の申請には複数の書類を準備しなければならないため、かなりの手間と時間がかかります。 「手続きが煩雑でわからない」「書類を準備する時間が取れない」という方は、MIRAI行政書士事務所に産業廃棄物許可の申請代行をご依頼いただけます。親切丁寧なサービスで御社の許可取得をサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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