遺言に関するお悩み事はありませんか?
遺言書作成の専門家が親切丁寧にサポートします。
- 初回90分無料相談。土日祝出張相談対応
- 年間相談件数300件
- 御堂筋線江坂駅徒歩1分
- 経験豊富な各種専門家がサポート
お元気なうちに遺言書作成を考える 自分が亡くなった後、大切なご家族が遺産を巡って子供、兄弟の仲が悪くなる…。それは、何よりも悲しいことです。
将来の相続でトラブルを避けるために必要なのは、相続にくわしい専門家に相談しながら今の現状をしっかりと把握して財産の分け方に関するご自身の希望やその理由、想いなどを整理みること。
近年は、自分の将来や財産のことについて冷静に判断できるうちに遺言書を作成する方が増えています。
ただ、法的に有効な遺言書を作成するには、厳格な手続きが必要です。
公正証書・自筆による遺言書作成をお考えの方。まずは吹田市江坂の相続専門事務所MIRAI行政書士事務所までお問い合わせください。
遺言書を作成する3つの理由
遺言書を作成する理由には、みなさんたくさんあると思いますが、共通する大きなメリットが3つあります。
理由その①遺産分割協議書を作成する必要がなくなる
相続時にもし遺言書がないと、相続人で財産の分け方を話合い遺産分割協議書を作成しなくては、亡くなった方の金融機関の口座解約や、不動産の名義変更など一切遺産相続手続きを行なう事ができません。話合いがまとまらずに不動産の名義変更ができずに亡くなった方の名義のままのケースや、金融機関の口座解約ができないケースがあちらこちらで発生しています。また相続人の中に認知症の方や連絡が取れない方がいらっしゃると同意をとることはできず大変な相続手続きとなります。
理由その②思い通りに財産を分ける事ができる
もし万が一自分が亡くなった時に、遺言書があれば財産を自由に渡すことができます。仮に遺言書を作成していなければ、法定相続分を基準に遺産分割協議を行ない話合いでわけなければならず、一生懸命自分の面倒を見てくれた本当に渡したい人に渡したくても叶いません。
理由その③相続手続きが簡単になる
通常相続手続きは、遺言書がなければ遺産分割協議をおこないひとりひとり戸籍、印鑑証明が窓口で必要となり実印を押印してもらわなくてはいけません。しかし遺言書を作成しているとそのような必要書類も一部で済みますのでとても簡単に相続手続きすることができます。
ご生前の対策としての「遺言書」
近年は「終活」という言葉が浸透し、エンディングノートを書く人も増えてきました。ご自身の老後や亡くなった後の葬儀、お墓、財産管理について、ご家族に伝えたり、書き記している方も増えています。ただ、エンディングノートに法的な効力はありません。相続をめぐる後のトラブルを避けるためも、遺言書を作成しておくことは有効です。生きている間に、そして元気なうちに、相続について考え、日ごろから話し合っておくことが大切です。終活は吹田市江坂MIRAI行政書士事務所にご相談ください。
MIRAI行政書士事務所に
遺言書作成を相談する5つメリット
年間相談件数300件以上
MIRAI行政書士事務所では、これまで多くの公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきました。財産管理の方法に関しては、遺言書だけでは対策がむずかしい家族信託や任意後見制度も吹田市江坂MIRAI行政書士事務所が一緒に丁寧に説明させていただいております。財産の種類や、ご本人、ご家族のご希望によって、どのようなサポートをご選択すればよいか、一緒に考えご提案させていただきますのでご安心ください。どんなことでもお気軽にご相談ください。
御堂筋線「江坂駅」徒歩1分。アクセスしやすい立地
当事務所は、アクセスが便利で、ご相談にもお越しいただきやすいOsaka Metroの御堂筋線と北大阪急行電鉄が乗り入れる「江坂駅」から徒歩1分。近くにはコインパーキングもございます。初回90分無料相談中。ご希望をお伺いしご相談日を決めさせていただきます。相続吹田市江坂MIRAI行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。
個室の相談室でじっくりと遺言書作成をサポート
個室の相談室でお話をじっくりとお伺いします。公正証書遺言についての疑問点や、手続き内容、スケジュールについても丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
相続対策の専門家がワンストップサービス
遺言書作成には、ご生前の財産状況に把握が大切です。様々な国家資格者が専門分野を持ちながら携わってサポートいたします。例えば相続人の調査・遺産分割協議書の作成なら行政書士、登記なら司法書士、相続税申告なら税理士、ご相談時に紛争性あれば弁護士と、相続と一言で言っても誰に相談していいのかよくわからないとお聞きします。当事務所は、開業当初からご生前の終活支援・相続を専門にサポートさせていただいておりますので、信頼のできる専門家と提携し必要書類など責任を持って引き継ぎできる体制を整えております。相続に関するどんなご相談でもお気軽いお問い合わせください。
相談後のお見積りで、費用を明確化
自筆証書遺言書作成サポート19,800円(税込み)から承っております。 当事務所では、サポート費用については、すべて事前に試算とお見積りを提示させていただきます。 初回の無料相談でご希望や内容を確認し、サポートプランと見積をご提示いたします。金額とプラン内容を確認いただいたうえで、依頼をご検討ください。
項目 | 基本料金 |
---|---|
遺言書作成 | 19,800円(税込)~ |
公正証書遺言の手配・公証人との文案調整 | 33,000円(税込)~ |
公正証書 証人立会費用(日当・2名分) | 22,000円(税込)~ |
相続人調査(戸籍収集) | 9,800円(税込)~ |
財産調査(1000万円以下) | 9,800円(税込)~ |
※私たちは、皆さんが遺言書作成にあたりご安心していただく為に、ご意向に沿った形で法律に基づきサポートさせていただきます。
※必要な書類の取得代行:戸籍・住民票等の取得、登記事項証明書、不動産評価証明書を取得させていただきます。
遺言書作成に関するご相談の流れ
遺言書作成について専門家に相談するとしても、内容が整理できていない。
何から相談すればいいのか…と悩んでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、もしこのままの状態で時が過ぎ、万が一の事が起こってしまったらとご想像いただき一緒に考えるてみると、みなさん色んな問題があることがわかってきます。
相続の現場で様々な問題を目にしてきましたが、共通していることは、ご生前に何も対策せずにその時を迎えられた方々です。
今の現状をぜひ知っていただきたいと思います。何も問題がなければよかったでOKです。
初回無料でご相談いただけますので、丁寧にお話をお聞きし、分かりやすくご説明するよう努めます。
ご自身の状況を知ることで、ご自身の気持ちが整理され、改めて問題や本心に気づく…ということがよくあります。
ご相談者様のこれからの人生を、楽しく安心してお過ごしいただくことが私達の使命だと考えています。
ひとり一人、相続の課題や問題点も違います。
ご連絡いただければ、ゆっくりとお話を伺います。
まずはお問い合わせください。
STEP1.まずは無料相談のご予約を
メールフォームでのご予約・お問い合わせは、こちらから必要事項をご入力のうえ、お問い合わせください。
MIRAI行政書士事務所より、一両日中には必ずお返事させていただきます。
お電話でのご予約・お問い合わせは、06-6386-8000までご連絡ください。
担当スタッフが、お客様のご相談内容をお伺いしたうえで、無料相談の日程をご案内いたします。
平日や日中のご都合が合わない場合は、土日や夜間のご相談にも対応いたします。
行政書士には守秘義務がございますので、安心してご相談ください。
STEP2. 無料相談を経て見積もりをご提示
まず初回に無料相談(90分程度)を実施しております。
初回無料相談でお客様の状況をお伺いしたうえで、最適な遺言書作成のプランをご提案いたします。
今の状況や目指すゴールはご家庭ごとに違いますので、ゆっくりお話しいただき、本当に納得されてからご依頼ください。
当事務所は、御堂筋線「江坂駅」から徒歩1分です。ご希望であれば遺言書作成のご相談は吹田市以外でも、ご自宅まで無料出張させていただき、ゆっくりとご相談をお受けします。出張対応エリア:大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良
STEP3.正式な受任後にサポート開始
ご提案の相続プランにご納得していただければ、正式にお申し込みをいただき、受任させていただきます。
相続手続きに精通したMIRAI行政書士事務所のスタッフが実際のお手続きを開始いたしますので、調査・資料作成・申請など相続にかかわる一連の実務はすべてお任せください。
お客様に余計なご負担がかからないような、円滑な相続手続きをお約束いたします。
遺言書作成については吹田市江坂MIRAI行政書士事務所まで
MIRAI行政書士事務所では、近畿一円で相続手続きにお悩みの方に、大切な財産を守り円満な相続続きができるよう、遺産相続手続きの専門チームでフルサポートさせていただきます!
相続に関わることでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
御堂筋線「江坂駅」から徒歩1分、吹田市での地域密着型のサポートを得意とするMIRAI行政書士事務所でお待ちしております。
無料相談
受付中
遺言書作成などご生前対策専門『MIRAI行政書士事務所』のサービスについて、ご不明な点やご相談等ございましたら、お気軽にお電話ください。
新大阪駅から電車で二駅・御堂筋線 江坂駅から徒歩1 分。近隣多数のコインパーキング有
大阪府吹田市豊津町1-31 ヨシタケビル3F
06-6386-8000 平日 9:00 ~ 21:00 / 土日 9:00 ~ 17:00
遺言書作成の基本
家族が亡くなると、その悲しみも癒えないうちから、遺族たちはあわただしい手続きに追われます。葬儀の準備や関係者への連絡、そして相続手続き。大切な人を亡くした悲しみの中で、それらの手続きをこなしていくのは大変です。また、財産の全体像や相続人を特定するのにもたいへんな労力が伴う場合もあります。ただ、時間が経つとともに手続きが煩雑になったり、のちのちのトラブル発展するケースもあるのです。そのようなことを避けるためにも、家族を安心させるためにも、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書作成の目的
遺言書を作成することで、配偶者に全財産を相続させたり、お世話になった方や団体に財産を贈ることもできます。また遺言書があれば、原則としては遺産分割協議が不要になるため、相続手続きを迅速に行うことができます。
遺留分への配慮が必要
ただ、遺言書を作成する際には、遺留分への配慮が必要です。遺留分とは、法律で定められた、一定の相続人が最低限相続できる権利です。MIRAI行政書士事務所では、この遺留分にも配慮した上で、遺言書作成のサポートをさせていただきます。
代表的な2つの遺言書について
遺言書にはいくつかの方式がありますが、よく活用されているものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のふたつです。以下に、これらの特徴を記します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、思い立ったらすぐに作れることが大きなメリットといえるでしょう。 ただ、書き方には厳格な様式が定められています。まず、財産目録以外はすべて自筆で書く必要があります。加えて、作成した年月日を記し、遺言者の名前と押印が必要です。作成日が特定できなかったり、その筆跡に疑義が生じた場合は、無効になる可能性があります。また、内容の一部を変更するときにも、訂正の仕方が厳格に定められているため、それに則っていないと訂正が無効になることも。また、紛失や偽造のおそれも否めません。そして相続が発生した時点で、家庭裁判所での検認が必要になります。 遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp) この検認に時間を要することから、すぐに相続手続きを始められないといったデメリットもあります。そのようなデメリットの対策として、2020年7月から「自筆証書遺言の保管制度」が導入されました。この制度を利用すると、検認手続きは不要になります。 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で保管するため、紛失や偽造のおそれがなく、家庭裁判所の検認も不要なので、すぐに相続手続きを進められる点がメリットです。原則的には公証役場で作成します。法律に精通した公証人がつくるので、形式の不備などの心配もありません。ただ、公正証書遺言を作る際は、財産目録・登記事項証明書・戸籍謄本・印鑑証明などのさまざまな書類を揃える必要があります。相続人以外の方に財産を遺贈したい場合は、その方の住民票などの提出も必要です。
遺言執行者とは
遺言書を作成するにあたって、遺言執行者を決めておくとさらに安心です。遺言執行者とは、実際に相続が発生した際に財産分割や名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言執行者を決めておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。 遺言執行者の選任 | 裁判所 (courts.go.jp)
吹田市で遺言書作成をお考えなら、MIRAI行政書士事務所にご相談ください
上記のように、遺言書作成には厳密な決まりごとが多くあります。MIRAI行政書士事務所では、遺言書の種類や作り方、遺言執行者についても、きめ細やかなアドバイスとサポートをさせていただきます。 地域密着型のサポートを得意としていますので、吹田市にお住まいの方はぜひMIRAI行政書士事務所にお問い合わせください。