建設業許可申請
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目次
建設業許可申請とは
建設業許可を取得していなくても建設工事を行うことは可能ですが、請け負える工事の規模が制限されてしまいます。建設業許可を申請することで大規模な工事を受注できるほか多くのメリットを得られるため、ぜひ許可の取得を目指しましょう。
大阪の行政書士『MIRAI行政書士事務所』が、建設業許可を申請するメリットや取得の要件、取得にかかる費用などについて詳しく解説します。建設業許可申請を検討している方はぜひ参考にしてください。
建設業許可申請6つのメリット
建設業許可を受けることで、大きな工事を受注できる、公共工事の入札に参加できる、建設業者としての信用が高まる、といったメリットを得られます。 ここでは、建設業許可を申請する6つのメリットを紹介しますので、ぜひチェックしてください。
請負金額が大きい工事を
受注できる
大規模な工事を請け負えるようになることは、建設業許可を受ける大きなメリットのひとつです。
建設業許可を受けずに請け負えるのは、「軽微な建設工事」に限られています。
大きな工事を受注するためには、建設業法に基づき建設業許可を受ける必要があります。
「軽微な建設工事」とは、次のような工事のことです。
● 建築一式工事以外:請負金額が税込で500万円未満の工事
● 建築一式工事:請負金額が税込で1,500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「建築一式工事」とは、コンクリート工事、外壁工事、内装工事、設備工事などを行う複数の専門業者を取りまとめたり、指導したりしながら進める工事のことです。マンションやオフィスビル、工場などを建設する工事は、建築一式工事に該当するでしょう。
建築一式工事にも、それ以外の工事にも、建設業許可なしで請け負える金額には上限があります。いくら営業活動を頑張っても、大きな工事は請け負えないのです。建設業許可を受けることで、軽微な建設工事以外も受注できるようになるため、経営を安定させることや事業を拡大すること、売上を向上させることにもつながるでしょう。
公共工事の入札に
参加できる
公共工事の入札に参加できることも、建設業許可を受けるメリットといえるでしょう。
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けなければなりません。経営事項審査とは、公共工事の発注者が、入札に参加する建設業者の経営状況や技術的能力などを客観的に評価することです。
この経営事項審査を受けるためには建設業許可が必要であるため、許可がない場合は、公共工事に入札するチャンスすら与えてもらえません。
公共工事には景気を刺激するといった目的もあるため、民間工事が減りがちな不景気の時期にも、ある程度の発注が行われます。建設業許可を取り、公共工事を受注できる状態にしておくことで、景気が悪い時期でも事業を継続できる可能性が高まるでしょう。
また、施工実績としてアピールできることや、工事代金を回収しやすいことも、公共工事を受注するメリットです。建設業許可の取得によって事業の幅を広げ、売上の向上や知名度アップを図れるでしょう。
建設業者としての
信用が高まる
建設業者としての信用力が高まることも、建設業許可を取得する大きなメリットです。建設業許可を受けるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
要件については後の項目で詳しく解説しますが、専任技術者がいること、建設業に関する経営経験があること、資金力があることなどが求められます。建設業許可を取得していることは、経営状況が安定していることや、一定の技術力があることの証明といえるでしょう。
建設工事には多額の費用が必要であるため、発注者としては、技術的にも経営的にも信用できる業者に依頼したいと考えます。建設業許可の有無だけで依頼する業者を決めるわけではありませんが、発注者にとって判断基準のひとつにはなるでしょう。
たとえば、工事の見積金額が同程度だった場合、建設業許可を取得していない業者より取得している業者のほうが、選ばれる可能性は高いといえます。
金融機関からの融資を
受けやすい
建設業許可を受けることのメリットとして、金融機関からの融資を受けやすくなることも挙げられます。
建設業許可を取得していることは、経営基盤がしっかりしていることの証明にもなるため、融資をするかどうかの判断が前向きに進む可能性も高まります。金融機関の融資を受けられれば、設備投資や人材の確保なども可能となり、さらなるビジネスチャンスの拡大も期待できるでしょう。
工事を発注してくれる
業者が増える
請負金額の大きい工事や公共工事を受注するつもりはないため、建設業許可を申請する必要はない、と考えている業者もいるかもしれません。
しかし、建設業許可を取得していることを、工事を発注するうえでの条件としている元請業者も増えてきているため注意が必要です。
たとえ軽微な建設工事であっても、建設業許可を取得している業者にしか発注しないというケースも増えています。建設業許可の重要性は高まりつつある、といえるでしょう。
取引先が減るリスクを避けるためには、早めに建設業許可を受けておくことが大切です。逆に建設業許可を取得しておけば、工事を発注してくれる業者が増えることも期待できます。
優秀な人材を
確保しやすい
優秀な人材を確保しやすくなることも、建設業許可を申請するメリットといえるでしょう。
建設業許可を取得していることは、発注者だけではなく、求職者に対してもアピールになります。建設業界を目指す求職者の多くは、技術力があり、安定した収入を得られそうな建設会社で働きたいと考えるからです。
業務内容や福利厚生といったことも求職者の判断基準ではありますが、建設業許可の有無も就職先を選ぶうえでの重要なポイントといえるでしょう。
建設業許可とは?4つのポイントで解説
そもそも建設業許可とはどのような仕組みなのでしょうか。ここでは、建設業許可の基礎知識について4つのポイントでわかりやすく解説しますので、理解を深めておきましょう。
建設業許可は大臣許可と知事許可に分けられる
建設業許可は、国土交通大臣によるものと都道府県知事によるものの2つに分けられます。
1つの都道府県にのみ営業所を設置する場合は都道府県知事による許可、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣による許可を受けるのが基本です。
営業所には、本店や支店のほか、工事の請負契約に関わる事務所なども含まれます。 知事許可と大臣許可は、営業所のある場所で区別されているだけで、建設工事や営業活動を行うエリアを制限しているわけではありません。
たとえば、東京都知事の許可を受けている業者でも、全国どこでも建設工事や営業活動を行えます。
建設業許可は一般建設業と特定建設業に分けられる
建設業許可は、元請であるか、下請契約の金額などによって、一般建設業の許可と特定建設業の許可の2つに分けられます。
発注者から直接的に工事を請け負う元請業者となり、かつ4,000万円以上(建築一式工事業の場合は6,000万円以上)の下請契約を結ぶ場合は、特定建設業の許可要件が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業の許可を取得しておけば問題ありません。この金額の基準は、下請契約に関するものであり、発注者から直接請け負う工事金額についての制限ではないことに注意しましょう。
関連記事:【一般・特定】建設業許可の区分と3つの違いとは?
建設業許可は工事の種類ごとに分かれている
建設業許可は、工事の種類ごとに分かれているため、自社の業種に合わせて取得しなければなりません。
具体的には、解体工事業、大工工事業、左官工事業、電気工事業、屋根工事業、とび・土工・コンクリート工事、石工事といった27の専門業種と、建築一式工事、土木一式工事という2つの一式工事に分けられ29種類の業種区分に分けられます。
参照:業種区分-国土交通省
同時に複数工事の許可を取得することや、すでに取得している許可に追加して別の工事の許可を受けることも可能です。
関連記事:【最新版】建設業許可の全29業種と区分一覧を解説!
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可には、5年間という有効期間があるため注意しましょう。5年ごとに許可を更新しなければ失効してしまいます。有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があるため、早めに動くようにしましょう。
関連記事:建設業許可の更新は30日前申請手順&忘れた際の対処法
建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者を設置すること、経営基盤が安定していること、といった5つの要件をクリアする必要があります。
以下、国土交通省が定める基準をもとに解説しますので、建設業許可の取得を目指す方は参考にしてください。
参照:許可の要件-国土交通省
経営業務の管理責任者を置くこと
建設業許可を取得するためには、経営業務を行う経営業務管理責任者(経管)を設置しなければなりません。 経営管理責任者は誰でもよいわけではなく、以下などの条件があります。
● 建設業に関して5年以上経営業務を行った経験がある人(経営業種のみ責任者となれる)
● 建設業に関して6年以上経営業務の行った経験がある人(全業種責任者となれる)
※平成29年6月より従来の7年より1年短縮されています。 建設業はほかの産業とは異なる特殊な業種であるため、しっかりとした経営を行ううえで、一定の経験のある人が最低1人は必要であると考えられているのです。
専任技術者を置くこと
建設業許可を取得するためには、専任技術者を置くことも必要です。専任技術者となるために必要な条件は、一般建設業か特定建設業かによって異なります。
たとえば、一般建設業の許可を取得する場合は、以下に当てはまる人を専任技術者として指定しなければなりません。
● 学歴、資格問わずその業種に関して原則10年以上の実務経験がある人
● 指定学科を卒業した後に3〜5年の実務経験がある人
● 1級建築施工管理技士や1級建築士などの資格を持っている人
専任技術者に必要な資格は、左官工事や内装工事といった業種ごとにも細かく決められているため、自社の業務内容に合わせて確認しておくことが大切です。
また、専任技術者は営業所ごとに設置しなければなりません。建設工事に関して適正な契約を結んだり、問題なく工事を進めたりするうえでは、専門的な知識やスキルが必要なため、一定の経験や資格のある技術者の設置が求められているのです。
建設業許可を受けた後に専任技術者がいなくなった場合、許可を取り消される可能性もあるため注意しましょう。
誠実な営業をしていること
建設業許可を受けるためには、誠実な営業をしていることも求められます。
誠実な営業とは、以下などを意味します。
● 契約の締結において不正行為をしないこと
● 契約をしっかりと履行すること
● 横領や不法投棄などの法律違反をしないこと
明らかに不誠実な行為があると認められた場合は、建設業許可を取得することができません。
経営基盤が安定していること
自己資本や資金調達能力といった財産的な基礎が安定していることも、建設業許可を受けるための要件のひとつです。
建設工事を進めるためには、職人や資材の確保、設備機器の購入やメンテナンスなどに多くの費用がかかります。ある程度の資金力がなければ工事を完了させられないため、財産的な基礎についても審査されるのです。
要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。 一般建設業の許可を受けようとする場合は
● 自己資本が500万円以上であること
● 500万円以上の資金調達能力があること
● 建設業許可を受けて5年間継続して営業した実績があること
という要件のいずれかに当てはまることが必要です。 特定建設業の許可を受ける場合は、さらに厳しい条件が設定されています。
特定建設業においては、複数の下請業者と契約したり、契約金額が高くなったりするケースが多く、経営基盤が安定していなければ請負契約の履行が難しいからです。
具体的には
● 資本金が2,000万円以上であること
● 自己資本が4,000万円以上であること
などが求められます。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当している場合は、建設業許可を取得できません。
欠格要件としては
● 建設業許可を取り消されてから5年を経過していないこと
● 許可を受けようとする業種についての営業を禁止されていること
● 暴力団員が営業活動に関わっていること
などが挙げられます。
建設業許可に関する申請書や添付書類に虚偽の記載があった場合なども、許可を受けられないため注意しましょう。
建設業許可申請にかかる費用
当事務所のサービス |
当事務所報酬 |
印紙代(国に納める費用) |
合計 |
建設業許可新規(知事)のお客様 |
95,000円 |
90,000円 |
185,000円 |
建設業許可新規(大臣)のお客様 |
125,000円 |
150,000円 |
375,000円
|
事業年度終了届(知事)のお客様 |
30,000円 |
30,000円 |
|
事業年度終了届(大臣)のお客様 |
30,000円 |
|
30,000円 |
許可の更新(知事)のお客様 |
50,000円 |
50,000円 |
100,000円 |
許可の更新(大臣)のお客様 |
80,000円 |
50,000円 |
180,000円 |
業種追加(知事)のお客様 |
60,000円 |
50,000円 |
110,000円 |
業種追加(知事)法人のお客様 |
60,000円 |
50,000円 |
110,000円 |
各種変更届 |
40,000円〜 |
|
40,000円〜 |
経営事項審査一式 |
100,000円 |
|
100,000円 |
入札参加資格申請 |
30,000円 |
|
30,000円 |
知事許可・大臣許可申請作業の進め方3つのステップ
MIRAI行政書士事務所の 建設業許可を申請代行する際の進め方についてご確認ください。
建設業許可の要件を満たしているか確認します
関西エリアに営業所があられるお客様は無料でご訪問させていただきますのでお気軽にお電話ください。
建設業許可を取得するためには、5つの要件をクリアしなければなりませんが、私たちがお客様をご訪問させていただき簡単なご質問を約1時間程度させていただきながら経営業務の管理責任者や専任技術者の設置、欠格要件等に該当していないことなどをご確認させていただき、丁寧に全体のご説明させていただいきました上で、ご要望にあわせてお見積りさせていただきます。
許可申請書と添付書類を作成します
建設業許可を取得する場合は、許可申請書と添付書類を準備する必要があります。
許可申請書は、お打合せの上ご納得いただきましたらご契約させていただきます。ご契約後は、最短3日で申請書を作成させていただきます。
添付書類につきましては、営業所一覧表や工事経歴書などが求めらけれます。求められる添付書類は法人か個人かによっても異なるため、事前に当事務所にてチェックさせていただきます。
手数料を納付して必要書類を提出します
知事許可を取得する場合は都道府県知事へ、国土交通大臣許可を取得する場合は都道府県知事を経由して地方整備局長へ必要書類を提出します。
概ね30日程度で問題なければ、事務処理の期間を経て許可通知書が届きます。届きましたら申請書の控えをお渡しさせていただき業務完了です。
建設業許可を申請して事業を拡大しよう!
今回は、建設業許可を申請するメリットや、取得するための要件などを解説しました。建設業許可を取得することで、請負金額に関わらず多くの工事を受注できる、会社の信用力がアップする、といったメリットを得られます。
事業の拡大や経営の安定化にもつながるため、ぜひ建設業許可の取得をご検討いただき私達と一緒に建設業許可の取得を目指しましょう。
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