建設業許可を得るためにまず知っておかないといけないのは自社の該当要件を確認して建設業許可を得ることです。
当記事では建設業許可取得を考えている方や企業様に向けて区分や業種を絞って適切な建設業許可を得る事ができるように現役行政書士が分かりやすく解説しています。
大きく分けて3部構成になっており、
- 建設業許可についてどの工事業に該当するかを確認
- 大臣許可と知事許可のどちらが該当するかを確認
- 一般建設業許可か特定建設業許可かを確認
順番にみていきましょう。
【本記事を読むメリット】
・建設業許可の業種が分かる
・取得すべき許可が分かる
建設業許可は全29業種ある
建設業許可は全29業種あります。大きく分けると
- 一式工事(2種類)
- 専門工事(27種類)
上記2種類に分けられます。
下記表に2種類の一式工事と27種類の専門工事についてまとめました。
自社がどの事業に該当するかを確認しましょう。
引き続き、一式工事について詳しくまとめました。
【一式工事の基準】
- 総合的な企画、指導、調整が必要な工事
- 複数の専門工事を組み合わせる工事
- 規模が大きく、複雑化した工事
【一式工事の2つの注意点】
・2以上の専門工事が組み合わせていない場合でも規模や複雑性に応じて一式工事に該当する
・一式工事で全ての工事を請け負うことができるわけではなく、各専門工事ごとに許可が必要
大規模な建築工事は危険が伴い、建設業許可要件も厳しくなります。そのため、別枠として設けられています。
全29業種の工事についてみてきました。
29業種のうち、とび・土工工事業は該当要件の幅が広いのが特徴です。
他の建設業の業種に当てはまらないが建設工事に該当する場合はとび・土工工事業だと認識しておくと良いでしょう。
また、注意点として
- コンクリートブロック備え付け工事:「とび」
- コンクリートブロックによる建設工事:「タイル」
に該当します。
自社がどの業種に区分ができるか確認できたら許可先と区別について確認していきましょう。
建設業許可の区分「大臣・知事」「一般・特定」の違いとは?
建設業許可区分は「建設業の違い」と「許可の自治体の違い」の2種類に分けられます。
順番にみていきましょう。
大臣許可と知事許可の違いについて
大臣許可と知事許可の違いについて下記にまとめました。
知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を構える場合
主な違いは営業所の所在地によってどちらで建設業許可を取得するかが変わります。
”営業所”に関しての定義は下記事項を満たす場合、1営業所として扱われます。
・請負契約や入札などの実質的な業務を行なっている
・会社の入り口に営業所名や商号が記載されている
・机や電話、応接のセットが備え付けられている
1つの都道府県に営業所を構える以外の場合には建設業許可を大臣許可で行う。
このように認識しておくと良いでしょう。
特定建設業と一般建設業の違いについて
次に特定建設業と一般建設との違いについて解説します。
一般建設業と特定建設業では下記の要件により区分が異なります。
一般建設業許可:すべての建設業の工事を下請けで行う場合
複数の下請けに工事を依頼し、工事金額の合計が4000万円以上の場合には特定建設業許可は必要になりますのでその点注意しておきましょう。
建設業許可を取得する際に最も紛らわしいのが建設業の区別です。
建設業許可の申請を行う際に、もしも間違えて許可申請を行ってしまうと手続きに無駄な時間を要します。
申請手続きもスムーズに行うために、正しい区分を知っておきましょう。
まとめ:区分・業種知って、適切な建設業許可を取ろう
- 建設業許可の全29業種
- 「厚生労働大臣許可か都道府県知事許可か」
- 「一般建設業と特定建設業の区分」
上記3つについてみてきました。
大切なポイントを整理すると
・建設業許可を得るために自社がどの業種に分類されているのか
・建設業の営業所の所在地要件は厚生労働大臣許可か都道府県知事許可のどちらに該当するのか
・会社の請け負い形態が一般建設業もしくは特定建設許可のどちらに該当するのか
上記3点について考慮した上で会社に適切な建設業許可を取得することが大切です。
今後建設業許可を複数事業所で得る場合にも該当する要件ですので知っておくと役に立ちますよ。