建設業許可をこれから取得しようと考えている方や建設業の許可に必要な要件・資格について知りたい方もいらっしゃると思います。
建設業許可の取得を行うには、5つある資格要件をクリアする必要があるのです。
一つでも満たしていない場合、建設業の許可を取得できません。
当記事では建設許可に必要な5つの資格要件と建設許可申請を行う手順について建設業許可専門の行政書士が詳しく説明しています。
【本記事を読むメリット】
・建設業許可の要件がわかる
・申請方法の流れがわかる
建設業許可に必要な資格・要件とは
建設業許可取得を行うためには事前に5つの資格要件を満たせるかを確認します。
5つの資格要件の概要は下記です。
順番に詳しく解説していきます。
資格要件1.「専任技術者の在籍」
建設業許可を得るためには専任技術者の在籍が要件の1つです。
専任技術者の在籍が必要な理由は請負い契約をスムーズに履行するためです。
具体的には
- 見積り
- 入札
- 請負契約締結
などの専門的な知識や経験が必要です。
また、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の違いによっては、必要な専任技術者の要件が変わってきます。
以下に専任技術者の要件の違いを纏めました。
※高校・大学及び専門学校卒業時に指定学科修了者の必要あり
特定建設業許可は一般建設業許可よりも専任技術者在籍要件が厳格化しています。
また、専任技術者は営業所に1人以上の在籍が必要です。
つまり、専任技術者が退職し営業所内に1人も専任技術者が居ない状態は建設業許可の取り消し対象になりますので注意しておくべきです。
資格要件2.「経営業務管理責任者の在籍」
建設業許可を得るためには経営業務を兼務する管理責任者の在籍が必要要件です。
なぜなら、建設業の業務は他業種の経営とは異なるので、建設業界の経験者を最低1人以上は用意するように建設業法で定められているからです。
建設業の許可を得る方法は法人であれば常勤役員から。個人の場合は本人若しくは支配人のうちから選任を行います。
では管理責任者の在籍には具体的にどのような要件が必要なのでしょうか。
下記のうちいずれかに該当すれば、管理責任者の在籍条件を満たしたこととなります。
【管理責任者の在籍要件】
管理責任者の在籍要件として上記2つは非常にシンプルで、建設業において一定期間経営・管理業務に携わっている方が対象となっています。
他にも、下記3つの要件を満たした方も管理責任者として扱われます。
また類似要件として、下記3つを満たした場合も管理責任者としての在籍要件を満たします。
上記要件である「建設業に関して5年以上の経営業務管理の責任者として経験を有する方」以外は、個別ケースごとに判断を行う場合がありますので、不明点があれば一度、行政書士や許可行政庁などにお問い合わせください。
また、経営業務管理の責任者等の設置は許可に必要な要件であるので、建設業許可を新規取得した後に、経営業務管理の責任者等が退職により不在になった場合は建設業法に違反し、許可の取り消し要件に該当します。
そのため「経営業務管理責任者」などが退職される場合には、事前に経営業務における管理責任者の後任者を選任しておくようにしましょう。
資格要件3.「一定の財産要件と実績」
建設業許可を得て工事を行うにあたり機械等の購入や労働者の確保、営業活動など一定額の準備資金が必要です。
一定額の準備資金と実績は特定建設業の場合と一般建設業の場合とで要件が異なります。
【許可区分と財産要件】
特定建設業は一般建設業に比べて多くの下請負人を抱えて工事を施工します。
健全な経営が求められるため条件がより厳しくなっています。
資格要件4.「業務の履行性」
資格要件の1つとして業務の履行性が必要です。
業務の履行性とは
上記に該当せず誠実に業務を行うことを指します。
資格要件5.「欠格要件に非該当」
欠格要件をひとことで言うと過去に違反や不正行為、書類の不備や虚偽の記載などがあるということです。
1つでも欠格要件に該当していれば建設業許可を取得できませんので一度目を通しておくべきです。
欠格要件に関しては次の章で詳しく解説していきます。
建設業許可の欠格要件
建設業許可の欠格要件はどのような行為が該当するのでしょうか。
主な欠格要件は下記です。
いずれの場合にも該当した場合は建設業許可における「欠格要件」に該当します。
申請後に欠格要件に抵触してしまった際には、建設業の新規許可を取得する事ができません。
また、建設業の許可取得後に、欠格要件に抵触した際は建設業許可の取り消し処分に該当しますので注意しておくべきです。
建設業許可の申請方法
建設業許可を申請する場合
- 自ら建設業許可の申請を行う
- 建設業許可を行政書士に依頼する
上記のいずれかの方法で申請する事ができます。
初めに2つの申請に関しての大きな違いを確認しておくべきです。
【2つの建設業許可申請の主な違い】
- 自ら建設業許可の申請を行う場合は建設業許可費用を最低限に抑える事ができる
- 行政書士に依頼すると申請手続きに多大な時間や労力がかからない
- 行政書士に依頼すると書類の不備等で余計な時間がかからない(安心して依頼できる)
- 次に各建設業許可申請方法について順番にみていきましょう。
自分で行う場合
建設業許可を自分で行う場合、以下の5つの手順で完結できます。
1.「建設業の許可申請書と添付資料」の入手
許可行政庁から許可申請書とその添付書類、その他確認資料等を提出するため「建設業許可申請書の及び添付資料」を国土交通省ホームページにて取得します。
2.建設業許可要件の確認
建設業許可申請書取得後、自社が建設業許可要件に該当しているかを確認します。
また、どの区分の建設業許可要件に該当するのかも併せて確認しておくべきです。
建設業許可要件の区分は下記です。
・更新
・許可換え新規
・般・特新規
・業種追加
3.申請書類の準備と作成
次に必要な申請書類の準備と作成を行います。(法人か個人かで必要書類は異なります)
賃貸借契約書や社会保険適用証明証などの会社書類の準備及び法人事業所の納税証明書や預金残高証明証等の取得を行います。
さらに様式番号掲載書類(各県庁のホームページから取得可能)の作成を行います。
申請書類の準備と作成段階で書類に不備があると建設業許可の欠格事由に該当します。
この時点でしっかりと申請書類の確認と記入漏れや訂正箇所がないかを入念に確認します。
4.申請書の提出
必要書類が揃ったら申請書類の提出です。
申請書の提出先を間違えないように注意しておくべきです。
5.許可通知書の送付
申請が受理されれば1ヶ月〜1.5ヶ月後に建設業許可証が申請者の所在地に送付されます。
行政書士に依頼する場合
行政書士に建設業許可を依頼する場合、県庁や都庁などの公的機関への書類制作と提出代行が可能です。
下記3つの手順で申請が完了します。
2.日程調整・打ち合わせ
3.申請書類の提出
1.行政書士の選定
行政書士とひとくくりに言っても建設業や結婚関係など、各行政書士によって得意分野に大きな違いがあります。
行政書士を選定する3つのチェック項目を以下に記述しました。
・建設業許可の申請手続き実績があるか?
・建設業許可の更新も見据えた長い付き合いができるか?
2.日程調整・打ち合わせ
行政書士を選定したら日程調整及び打ち合わせです。
自社で用意する書類等を明確化したり、行政書士がどの程度役割を担っていただけるか、事務手数料の費用などについて話し合います。
3.申請書類の提出・送付
申請書が揃ったら行政書士に各都道府県知事若しくは国土交通大臣に提出を行ってもらい、申請が受理されれば1ヶ月〜1.5ヶ月後に建設業許可証が申請者の所在地に送付されます。
建設業許可における注意点
建設業許可を行政書士に依頼する場合や自身で申請を行う場合には注意点が2つあります。
- 郵便物転送不要封筒での送付
- 相場費用の確認
郵便物転送届を行なっている方は注意が必要です。
建設業許可証は郵便転送不要封筒で送られてきますので住所等変更された方は
各申請機関に一度お問い合わせください。
また、行政書士に建設業許可を依頼する場合、建設業許可における事務手数料の金額は事務を行う範囲などについては各地域によって異なります。
申請をお考えの方は、ぜひ一度「MIRAI行政書士事務所」へご相談ください。
まとめ:建設業許可の要件確認・申請は確実に
建設業許可を取得する前には5つの資格要件について全て満すことが条件です。
1つでも欠けていれば建設業許可は取得できません。
一定額の準備資金や実績、選任技術者・管理責任者の在籍に関しては条件が複雑な場合もありますので
もし、自社が5つの資格要件を満たしているか不明である場合は一度専門機関へご相談することをおすすめします。
また、建設許可申請を行う場合には書類への記載不備や添付書類の不足などにより申請期間が長引く場合が考えられます。
建設許可申請を行う前の書類確認は確実に行うようにしてくださいね。