建設業許可番号とは?番号が表す3つの情報&その見方を解説!

建設業許可の際に付与される「建設業許可番号」
この番号が意味する情報についてご存知でしょうか?

本記事では建設業許可番号が「何を表しているのか」その見方と3つの情報について詳しく説明していきます。

最低限の知識として建設業の許可番号の見方と3つの情報について知っておきましょう。

【本記事を読むメリット】
・建設業許可番号の見方がわかる
・取引先の種別・許可年度等の調べ方がわかる

建設業許可番号の読み取り方

建設業許可番号は一般的に、下記4つのいずれかで記載されています。

【建築業許可番号の記載例】

上記表でも区分けしましたが、3つの情報が記述されていることを読み取れるようになっています。
  • 1.建設許可の取得先
  • 2.建設業区分と取得した年度
  • 3.業者番号

各情報については、次の章で詳しく解説していきます。

建設業許可番号が表す3つの情報とは?

建設業許可番号から読み取れる情報は下記3点です。

  • 都道府県知事若しくは国土交通大臣の許可先の種別
  • 一般建設業若しくは特定建設業の区別
  • 許可年度と会社単位の番号

情報から読み取れる内容を見ていきましょう。

1.「知事許可・大臣許可」の種別がわかる

建設業許可番号を「知事許可」「大臣許可」のどちらで取得したか分かります。

知事許可と大臣許可の違いは下記です。

上記のように営業所の所在地によって、どちらで建設業許可を取得するかが決まります。

「営業所」として扱われる要件は下記3項目です。

【1つの営業所として扱われる事項】・請負契約や入札などの実質的な業務を行なっている
・会社の入り口に営業所名や商号が記載されている
・机や電話、応接のセットが備え付けられている

また、大阪府に建設業の本社があり名古屋市に支店がある場合は、大臣許可を得ることで大阪府の本社と名古屋市の支社どちらにも建設業許可が与えられることになります。

2.「建設業の一般・特定」の区別がわかる

建設業許可番号から「一般」「特定」を区別できます。

一般建設業と特定建設業の違いは下記です。

(※特定建設業許可は複数の下請けに工事を依頼し、工事金額を合計して4000万円以上の場合にも必要になりますので注意が必要です。)

また、一般建設業許可が必要になる場合の一例として

  • 元請けではなく、下請けとして工事を行う
  • 元請けであってもすべて自社で工事を行う
  • 元請けであっても下請けに工事費用4000万円(建築工事の場合:6000万円)以上の依頼をしない

などが挙げられます。

自社が元請け業者であったとしても「仕事を自社で請け負う場合」と「工事費用が規定金額以上になる場合」には、一般建設業許可が必要です。

3.「許可年度と会社単位の番号」がわかる

最後に建設業許可番号の「一般・特定」の右隣に掲載されているのが許可年度です。

許可年度は知事もしくは大臣から建設業許可を得た日をいいます。

建設業許可の有効期間は5年間です。

期間中、許可の失効なく更新を続けている場合は、会社単位の番号は変わりません。
この番号が変わっている場合は、新しく許可を取り直しているということが分かります。

また、会社単位の番号は一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得していても同一の番号となります。

まとめ:許可番号から「許可種別」「業種区別」「許可年度」が読み取れる

建設許可番号から3つの情報を読み取れることを説明してきました。

中でも「一般と特定の業種区別」に関して自社が請け負う建設工事内容によって条件が異なるので知っておく必要があります。

建設業許可番号から業種区別の条件を知っておけば

  • 下請けに工事費用4000万円(建築工事の場合:6000万円)以上の依頼をするにもかかわらず特定建設業許可を得ていない。
  • 1000万円以上の建設業の工事を請け負う場合に一般建設業許可を得ていない

上記2点は違法となることを判断できます。

元請け会社が違法行為をしている会社かどうかが分かりますので建設許可番号の中で最も重要な項目であるのは言うまでもありません。

万が一取引先が建設業許可を受けずに上記工事を請け負うと最悪の場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に課せられます。

また、建設許可番号の読み取りができると、建設業許可取得から安定して継続している会社なのか、再取得している会社なのか判別も可能です。

「MIRAI行政書士事務所」では、建設業許可の取得から更新まで受け付けております。
許可取得、業種の追加などをご検討中の方は、一度ぜひご相談くださいませ。