お気を付けください。建設業許可更新は、許可取得から5年間の有効期限があります。
更新期限が切れた状態は「建設業許可の失効」を意味するため、建設業を営む上では、絶対に欠かすことのできない手続きの一つです。
ただし、建設業許可更新は「有効期限が切れる30日前」までに「更新申請の受付を完了」することが決められているため、忘れないようご注意ください。
本記事では、「建設業許可」の更新手順や、許可更新を忘れてしまった場合の対処方法を含めて、分かりやすく解説していきます。
では、早速「建設業許可」の有効期限と更新申請について見ていきましょう。
【本記事を読むメリット】
・建設業許可の申請手順がわかる
・建設業許可更新に必要な条件がわかる
・建設業許可申請時の注意点がわかる
建設業許可の有効期限・更新申請について
建設業許可は、許可日より5年間有効であり、有効期限の30日前までに更新手続きの受付を行うことが求められています。
約1か月前の更新受付が求めるられる理由は、審査に時間を要する(受付より30日※)からで、有効期間内に建設業許可更新を行う必要があるためです。
(※「土日含めて受付日より30日」大阪府の場合)
【建設業許可の申請手順について】(簡略版)
建設業許可の更新申請は、上記表の「Step4・受付を有効期限の30日までに行う必要がある」ので、建設業許可申請書の提出が受付だと勘違いしないように注意しましょう。
郵送手続きの場合は、不備があると差し戻しで数日間ロスする可能性があるので、期日に余裕をもって行うことが大切です。
また、更新期日が土日の場合は、前日の営業日が期日に早まりますので、行政機関が休みに入る前に提出するように留意します。
建設業許可の更新申請を忘れた場合
実は建設業許可更新期日を過ぎてしまった場合でも、後から更新申請が行えます。
「大阪府知事許可」であれば、有効期限までに”仮受付”※を行うと、2週間の猶予期間を得ることが可能です。
(※大阪府独自の救済措置です。)
そのため、更新期限切れが発覚した際は、急いで建設業許可の提出窓口に連絡し、遅れて提出する旨を伝えましょう。
2週間の猶予期間中に建設業許可更新申請の修正を行い、提出・受付を完了する必要がありますので、行政書士に相談するなど、確実に期間内の完了を行ってください。
ただし、有効期間・猶予期間内に更新申請を提出できなかった場合、建設業の許可は「失効」してしまうので、これは絶対に避けるべきです。
建設業許可の更新審査中は「有効扱い」
建設業許可の更新申請が遅れると、有効期限内に新しい許可を出せない可能性があります。
しかしながら、更新審査中は「有効扱い」としてくれるので、建設業の営業は可能です。新しい建設業許可は、前回有効期限の翌日から5年間に設定されるので、忘れずに覚えておきましょう。
有効期限内に建設業許可の更新申請を受付できなかった場合
有効期限・猶予期間中に建設業許可の更新申請を完了できなかった場合、建設業許可は一度失効することになります。
つまり、再度新規取得を行う必要がありますので、「財産要件※のクリア」等のハードルを再度超えなくてはいけません。
(※500万円以上の資産や預金がない場合、建設業許可は取得できません。)
当然ながら、失効期間中は許可が必要な500万円以上の請負契約を新しく受託することはできず、新しく許可された際には「許可番号が変わっている」ので、内外に周知されてしまうデメリットも。
建設業許可の更新条件を確認
ここからは、建設業許可の更新に関する条件・要件を解説していきます。
建設業許可新規申請の際にも同じような条件が求められていますが、更新は若干異なるので気を付けましょう。
1.「決算届の提出義務の遵守」
建設業許可の更新条件として、毎年の決算届(決算報告書・年次報告書)を提出することが定められています。
※提出に不備がある場合には、建設許可更新申請を受け付けてもらえません。
大阪府の場合は「決算変更届※」の提出であり、事業年度終了から4か月以内を提出期限としています。
※地域によって名称が異なります。
決算届は税務署への提出資料を基に作成するため、税務申告の時間を省いた期間が実質的な期限になります。
税務申告後も、行政機関への決算届の提出が必須なので、忘れずに行っておきましょう。
2.「重要事項の変更・届出の有無」
【重要事項と変更期日】
建設業の許諾業者は、事業に関わる変更事項があった際に、速やかに届出を行わなくてはいけません。
これら重要事項は「許可時の状態から変更があったもの」を届け出るので、変更がある度に随時提出することが求められます。
この要件を満たさない場合にも、建設許可更新申請は受理されませんので注意しましょう。
3.「経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤勤務」
新規建設業許可の際にも重要要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」
建築業許可の更新時にも、「常勤性」を満たしていることを証明する必要があります。
建設業者として勤務実態の確認が取れるものとして、社会保険証や納税証明書、確定申告書や住民税の通知書等、場合によっては補足資料を提出して証明することで、常勤していると判断されます。
特に遠距離通勤(片道90分以上)の場合は、「6か月分の通勤定期」「住居の賃貸契約書」「公共料金の領収書」等の追加で証明資料が必要になります。
4.「社会保険への加入」
令和2年10月より、社会保険への加入が建設業許可申請の要件となりました。
平成29年から全ての建設許可業者に対して、社会保険の未加入が取り締まり強化されていましたが、必須要件として加わることに。
加入していない場合、建設業許可の更新が行えなくなるので、必ず加入するようにしましょう。
また、社会保険加入状況等の”確認資料”は「提示から提出」に変わっているので、気を付けてください。
建設業許可更新申請に必要な書類一覧
本章では、実際の申請に必要な書類をまとめてご紹介します。
※大阪府の必要書類を例にしています。
「必要書類」「いずれか必要な書類」「必要に応じて提出する書類」の3つに分けております。
(※各書類の名称クリックでPDF形式でダウンロード可能です。)
また、執筆時点から変更がある可能性もありますので、必ず申請の際には最新情報を確認してください。
【必須書類】
【A・Bのいずれかの提出が必要な書類】
【必要に応じて提出する書類】
建築業許可の更新には、非常に多くの書類を用意する必要がありますので、事前準備を進めて更新に望むようにしておきましょう。
会社関連だけでなく、建設業許可に関係する人物の書類取得にも時間が掛かることには注意が必要です。
(特に社会保険関係な資料は、受付の際に確認資料を求められてしまうことがあります。)
まとめ:建設業許可の更新忘れは「失効」もあるので確実に。
ここまで、建設業許可の有効期限や更新手順、必要書類について一気に解説させて頂きました。
一読頂くと分かりますが、建設業許可の申請書や要件確認等、非常に労力が掛かる内容になっております。
最低限必要な書類だけを計算しても15項目あり、それぞれ情報を持つ機関が別々であるため、更新期限の2ヵ月以上前から着手し、確実に更新を済ませたいところです。
大阪府では、建設業許可の更新期限を逃した方にも、有効期限の満了日までに仮受付を済ませれば猶予期間がもらえる「独自の救済措置」がありますが、書類修正の2週間はかなりタイトなスケジュールになることを覚悟しましょう。
弊社「MIRAI行政書士事務所」では、建築業許可の更新代行等、確実に営業していくのための各種サポートを行っております。
各種変更届の提出、業種追加や更新を確実に行いたい事業者様は、ぜひ一度ご相談くださいませ。