建設業許可票・看板について徹底解説!

 

建設業許可票とは?

建設業許可票とは「建設工事を行うことの建設業許可を得ています」ということを第三者に向けて伝えるものです。金や銀のプレートに印字して作ることが多く「金看板」とも呼ばれます。建設業許可の看板について、まずは理解しましょう。

なぜ、建設業の許可票を掲示する必要があるのか?

結論から申し上げますと掲示する必要があります。建設工事は、常に危険と隣り合わせです。工事を安全に遂行するためには、高い熟練した技術や経験を持っていることが必要となります。もし、技術や経験のない建設業者が建物を造っていたら、その近隣に住む住民や通行人は身の危険を感じてしまいます。

第三者が安心して過ごせるよう、建設業を営むだけの経験や技術があると認められる建設業者に対して、行政機関は「建設業許可」を出します。この「建設業許可」を受けている、ということを近隣住民や通行人に証明するために、建設業の許可票を掲示します。

詳細は下記記事をご覧ください!
建設業許可を申請方法を詳しく解説

建設業許可をとるべき業者とは

建設業許可をとるべきかどうかですが、本来はすべての建設業者が許可を取得すべきでしょう。実際、国土交通省としてもその考えがあるようです。ただし実際のところは、軽微な工事のみを請け負う業者は建設業許可をとっていなくても良いとされています。

軽微な工事とは、下記にあてはまる工事をいいます。
①建築一式工事の場合、請負代金が1,500万円未満
②木造住宅工事の場合、延べ面積が150㎡未満
③上記工事以外で請負代金が500万円未満

逆を言えば、上記にあてはまらない工事を手掛けたい場合には建設業許可をとる必要があります。

なお、建設業許可は元請け業者だけに要求されるものではありません。下請け業者、孫請け業者を含め工事にかかわるすべての業者で取得していることが求められます。かけだしでまだ建設業許可をとっていない下請け業者に対し元請け業者が「そろそろ建設業許可を取得するように」と声かけしてくることがありますが、これは「そろそろ大きな工事も手伝ってほしい」というサインになります。

建設業許可を取得できる業者とは

建設業許可を行政機関から出してもらうためには、次の3つをすべて満たす必要があります。
①経営者として十分な経験がある(経営業務の管理責任者の要件)
②技術者として十分な経験がある(専任技術者の要件)
③充分な資金がある(財産要件)

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つがあります。「特定建設業許可」は、3,000万円以上の工事を下請けに出す業者が取得していなければならない許可になります。それ以外の業者は「一般建設業許可」を受けていれば建設業許可業者として工事にかかわることができます。

建設業許可を取得すると許可票の掲示は義務?

建設業許可を取得した場合、看板・許可票の掲示が必要になります。掲示をしていない場合は罰則が科されることもあり、実質的な「義務」となっています。

なぜ建設許可票を掲示しなければならないのか?

前項でご紹介したように、建設業許可は一定規模以上の規模の工事に関わる限り必ず取得しなければなりません。そして大きな工事を行う場合、第三者にそれをアピールして近隣住民や通行人が安心して過ごせるようにしておく必要があります。

ただし、行政機関から建設業許可がおりても「許可通知書」というA4サイズの書類が1枚届くのみです。これは書類として保管せざるを得ず、掲示するようなものではありません。近隣住民や通行人に都度、見せてまわるわけにもいきません。そこでその代わりに建設業看板・許可票を書いて、建設業許可を取得していることをアピールする、という方式になっています。

看板・許可票は「公衆の見やすい場所」に設置するよう決められています。店舗であれば室内ではなく外壁の見やすい場所に、工事現場であれば入り口付近の壁面にといった感じで、外から見てわかる場所に掲示します。

建設許可票を掲示しない場合の罰則

建設業の許可票を掲示していない場合、その業者には過料10万円以下が課される可能性があります。許可票は業者のすべての店舗と工事現場に掲示する必要があるため、大きい業者だと掲示が漏れる場合が考えられます。掲示漏れが発覚した場合、いきなり過料発生、ということにはなりませんが、必ず漏れのないようにしましょう。

また建設業許可は5年ごとに更新(取得しなおす)必要があり、その許可番号は更新のたびに変わります。番号が変わったら、建設業看板・許可票も新しく作り直す必要があるので、注意が必要です。

建設業許可を受けていないのに受けているような表記はNG

建設業許可を取得した場合、看板・許可票の掲示は義務です。逆に、建設業許可を取得していない場合に、さも取得しているかのような看板を掲示することは決してしてはいけません。

具体的には、建設業許可を受けていないのに受けているような表記をするほか、一般建設業許可しか受けていないのに特定建設業許可を受けているように表記をしたり、許可を受けている業種と異なる業種でも許可を受けているように表記することが該当します。

 

建設業看板・許可票の書き方

 

建設業の許可票は、書く内容が決まっています。店舗掲示用と現場掲示用で若干の違いがあります。

建設業許可・許可票へ記載すべき項目(店舗掲示用)

①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の名前
⑤この店舗で営業している建設業の業種

建設業許可・許可票へ記載すべき項目(現場掲示用)

①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の名前
⑤主任技術者又は監理技術者の指名

なお、記載事項③のうち許可番号については、前項でも解説したとおり5年ごとの更新のたびに新しくなります。そのため、建設業許可の看板も5年ごとに新しくする必要があります。

 

建設業看板・許可票のサイズ

建設業許可の看板は書く内容と合わせてサイズも決まっています。こちらも店舗用と現場用とで少し異なります。

建設業看板・許可票のサイズ(店舗用)

縦35センチ以上
横40センチ以上

建設業看板・許可票のサイズ(現場用)

縦25センチ以上
横35センチ以上

建設業看板・許可票の材質は金属素材がおすすめ

建設業の許可票のうち、店舗用は同じ位置に5年間掲示し続けることになります。また現場用は工事期間が終われば外されますが、また別の現場で使うことになるのでやはり長期間の使用が想定されます。また現場用はそのほとんどが外に掲示することになり、雨風にさらされる機会も多くなります。

よって、看板の素材として金属素材を選んでいる業者がほとんどです。金色の看板や銀色の看板を見かけることも多いのではないでしょうか。

なお、この許可票は看板業者に依頼して製作している建設業者が多いです。初めて建設業看板を制作する際は、インターネット検索などで実績のあるところを探して頼めばいろいろと詳しく教えてもらえます。

 

まとめ

建設業許可を取得すると、請け負える工事の規模や幅が大きく広がります。「建設業者として技術と経験がある」ということを第三者へアピールできるようにもなります。建設業の許可票が取得できたら建設業看板・許可票をルールどおりに準備作成し事務所に掲げることで、玄関や通りから近隣住民や通行人そして来訪者からも見られることで信頼してもらえるでしょう。
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